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訪問看護は、介護保険・医療保険のサービスをご利用いただけますが、いずれも、かかりつけ医の指示書が必要となります。
なお、ご本人の年齢・疾患・要介護認定の状況により、ご利用いただける保険(介護保険・医療保険)が異なっております。

訪問看護のご利用をお考えの場合は、主治医またはケアマネージャー、地域包括、訪問看護ステーション彩りなどにご相談ください。

問診弱音君

​ご利用開始までの流れ

ご相談

(かかりつけ医

ケアマネージャー

地域包括

彩りなどへ)

訪問看護指示書を

受け取る

契約を​交わし、

利用開始

●医療保険が対象となる方

・要支援/要介護に当しない方

​認知症を除く精神疾患の方

​・厚生労働大臣が定めた特定疾病※の方

​・特別訪問看護指示書が交付された場合

​料金は健康保険法および老人保健法に定められた基準によります。

​※厚生労働大臣が定める疾病等

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重傷筋無力症、スモン、筋委縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷、人工呼吸器を使用している状態

●介護保険が対象となる方

・要支援/要介護に当の方

・65歳以上の方(1号被保険者)

・40~64歳の方(2号被保険者):要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)により場合

​料金は介護保険法で定められた金額によります。

※特定疾患(2号被保険者)

がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みが ない状態に至ったと判断したものに限る。)​、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキン ソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症 、早老症 、多系統萎縮症 、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、 脳血管疾患 、閉塞性動脈硬化症 、慢性閉塞性肺疾患 、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。

・医療保険

 健康保険法および老人保健法に定められた基準によります。​

・介護保険

 介護保険法で定められた金額によります。

・その他の公的保険制度(自立支援医療・小児慢性特定疾患医療費)​

・生活保護世帯

 無料でご利用になれます。​

※八女市・筑後市・広川町以外のエリア外の訪問でも交通費はいただきません。

悩む弱音君

料金についてはお気軽に

ご相談ください!

​皆様にあった頻度、料金で

訪問できるよう調整させて

いただきます。

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