訪問看護は、介護保険・医療保険のサービスをご利用いただけますが、いずれも、かかりつけ医の指示書が必要となります。
なお、ご本人の年齢・疾患・要介護認定の状況により、ご利用いただける保険(介護保険・医療保険)が異なっております。
訪問看護のご利用をお考えの場合は、主治医またはケアマネージャー、地域包括、訪問看護ステーション彩りなどにご相談ください。
ご利用開始までの流れ
ご相談
(かかりつけ医
ケアマネージャー
地域包括
彩りなどへ)
訪問看護指示書を
受け取る
契約を交わし、
利用開始
●医療保険が対象となる方
・要支援/要介護に該当しない方
・認知症を除く精神疾患の方
・厚生労働大臣が定めた特定疾病※の方
・特別訪問看護指示書が交付された場合
料金は健康保険法および老人保健法に定められた基準によります。
※厚生労働大臣が定める疾病等
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重傷筋無力症、スモン、筋委縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷、人工呼吸器を使用している状態
●介護保険が対象となる方
・要支援/要介護に該当の方
・65歳以上の方(1号被保険者)
・40~64歳の方(2号被保険者):要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)により場合
料金は介護保険法で定められた金額によります。
※特定疾患(2号被保険者)
がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みが ない状態に至ったと判断したものに限る。)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキン ソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症 、早老症 、多系統萎縮症 、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、 脳血管疾患 、閉塞性動脈硬化症 、慢性閉塞性肺疾患 、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。
・医療保険
健康保険法および老人保健法に定められた基準によります。
・介護保険
介護保険法で定められた金額によります。
・その他の公的保険制度(自立支援医療・小児慢性特定疾患医療費)
・生活保護世帯
無料でご利用になれます。
※八女市・筑後市・広川町以外のエリア外の訪問でも交通費はいただきません。